保険税はみなさんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。
万が一の病気やケガに備え、保険税は必ず納期内に納めましょう。
その年に予測される医療費から、病院などで支払う一部負担金や国などからの補助を差し引いた分が保険税の総額となります。
保険税の総額を次の2つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税が決められます。40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)の介護保険分も同様に決められ国民健康保険税(医療保険分)に合わせて納付します。
医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 (40歳以上65歳未満の方のみ) |
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所得割 |
(国民健康保険加入者の総所得金額等−43万円*)×5.2% |
(国民健康保険加入者の総所得金額等−43万円*)×3.2% |
(40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者の総所得金額等ー43万円*)×2.4% |
均等割※ | 国民健康保険加入者数×32,000円 | 国民健康保険加入者数×18,000円 | 40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者数×19,000円 |
43万円*は基礎控除額です。
※義務教育就学前の子ども(未就学児):5割軽減(国の軽減措置)
※未就学児を除く18歳以下(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで):5割軽減(市独自)
国民健康保険税は、地方税法第703条の4第1項及び稲敷市国民健康保険税条例第1条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に対して課税します。世帯主が国民健康保険加入者でない場合でも、家族に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が納付義務者になります(国民健康保険に加入していない世帯主を擬制世帯主といいます。)ので、世帯主あてに国民健康保険税納税通知書をお送りします。
特別な事情(災害など)がないのに、保険税を納めずにいる場合、やむをえず、次のような措置がとられます。
上記のほか、財産差し押さえなど滞納処分を行う場合があります。
口座振替に一度手続きをすれば、自動的に支払がおこなわれ、納め忘れがありません。
金融機関(銀行、農協、郵便局など)での手続きが必要になりますので、ご自分で手続きをお願いします。
手続きに必要なもの