立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務付けられています。これは、森林の伐採や、伐採後の造林が市の森林整備計画にそって適切に行われ、豊かな森林を作ることができるよう届け出していただくものです。
県が指定している「地域森林計画」の対象となっている森林が、伐採届の対象となります。(森林法第5条に掛かる森林)
伐採しようとする立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかの判別については「いばらきデジタルまっぷ」を参照のうえ、市農政課農林水産グループにお問い合わせ下さい。
(1)届出の時期
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採を開始する90日前から30日前まで
2.「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採が完了した日から30日以内
3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
造林が完了した日から30日以内
(2)届出する書類(例)
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・登記事項証明書(写しも可)
・公図(写しも可)
・付近状況図(縮尺1/2000程度で、当該土地の場所がわかるもの)
・伐採区域の縮尺図(対象地番のうち一部を伐採する場合)
【森林以外の用途に転用する場合】
・小規模林地開発概要書
・転用(開発)にかかわる事業計画図(工作物等の配置を示した図面等)
【代理人に手続きを委任する場合】
・委任状
2.「伐採に係る森林の状況報告書」
・伐採に係る森林の状況報告書
・伐採後の状況がわかる写真
【代理人に手続きを委任する場合】
・委任状
3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・造林後の状況がわかる書類
【代理人に手続きを委任する場合】
・委任状
(3)届出先
稲敷市地域振興部農政課