第1号被保険者には独自給付があります。
付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。
支給額:200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
支給額:夫が受けるはずの年金額の4分の3
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで亡くなったとき支給されます。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |