指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められたものを「指定」する制度をいいます。
稲敷市における給水装置工事は、市から「指定」を受けた者が施工することになります。
指定給水装置事業者は5年ごとの更新が必要になります。下記のアドレスからご確認ください。
指定給水装置工事事業者更新について [PDF形式/187.56KB]
公益財団法人 給水工事技術振興財団では、水道法第25条の4に規定されている「給水装置工事主任技術者」の試験・研修等を行っております。下記のアドレスからご確認ください。
公益財団法人 給水工事技術振興財団 https://www.kyuukou.or.jp/
公益社団法人 日本水道協会では、耐震継手管の配管・接合に関する知識・技能の習得を目的に「配水管工技能講習会」を実施しています。下記のアドレスからご確認ください。
公益社団法人 日本水道協会 http://www.jwwa.or.jp/haikan/