くらしの情報

タクシー利用券(地域交通利用補助)

稲敷市では、自動車が利用できない市民の方を対象に、タクシーの乗車運賃を最高700円助成いたします。

利用対象者

稲敷市に住所を有している方で、下記1〜3のいずれかに該当する方ならどなたでも利用できます。

  1. 自動車運転免許証がない方
  2. 自動車を所有していない方
  3. 何らかの理由で自動車を利用出来ない方

利用方法

  1. 登録申請
    市役所本庁舎、東支所、新利根公民館、桜川公民館で申請書を記入。(身分を証明できるものを提示してください)
    ※代理の方でも申請は可能です。
  2. 利用券交付
    〈本人または同一世帯の方が申請の場合〉
    ・申請いただいたその場で利用券を交付いたします。
    〈代理申請の場合〉
    ・郵送にて送付致します。
    月8枚計算で申請月から3月までの利用券を交付いたします。
  3. タクシー利用
    利用券を利用できるタクシー会社(ページ下部記載)をご利用ください。
  4. 利用券使用
    料金をお支払いの時に、利用券を運転手へお渡しください。

利用券について

利用できる区間

乗降車場所のいずれかが稲敷市内であること。

◎市内乗車→市内降車
◎市内乗車→市外降車
◎市外乗車→市内降車
×市外乗車→市外降車

利用券が利用できるタクシー会社

タクシー会社 電話番号 利用できるエリア
市内⇔市内 市内⇔市外どこでも 市内⇔鹿行地区 市内⇔千葉県北総地区
江戸崎合同ハイヤー 029-892-2031
霞ケ浦交通 029-892-6107
大利根タクシー 0297-87-2194
金江津タクシー 0297-86-2597
常南観光タクシー 0299-64-2017 × × ×
神崎交通 0478-72-3030 × × ×
都市交通 0120-07-1258 × × ×
佐原タクシー 都市交通(成田営業所)へ統合されました

注意事項

鹿行地区とは、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市です。

千葉県北総地区とは、香取市、成田市、佐倉市、八街市、印西市、白井市、富里市、神崎町、多古町、東庄町、酒々井町、栄町、芝山町です。

タクシーは法律の制限により、乗降できるエリアが限定されています。行き先などにより、配車・乗車を断られる場合があります。万が一、法律に違反する利用を強要した場合は、タクシー券の没収や翌年度以降の交付停止などの措置を取らざるを得ませんので、ご留意ください。

このページに関するお問い合わせは産業振興課 公共交通担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
稲敷市役所
〒300-0595
茨城県稲敷市犬塚1570番地1
【電話番号】029-892-2000
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