農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。
事務執行については、「農業委員会事務局」が設置され、農業委員会会長の指揮監督によって行われます。
業務
【農地売買・賃貸・転用に関わる申請等について】
- 農地の売買・貸し借りには許可が必要〈農地法第3条〉
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
- 農地の転用にも許可が必要〈農地法第4・5条)
農地の所有者が自らの農地を自らが転用する場合が農地法第4条の許可申請(市街化区域の場合は届出)、農地を売買、または賃借権の設定をして転用する場合が農地法第5条の許可(市街化区域の場合は届出)が必要となります。
- 農地の埋立てや盛土を行う場合(農地改良制度)にも農業委員会の同意が必要となります。
会議の開催
農業委員会では毎月1回(予定10日、土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)定例会議を開催しております。会議は公開されていますので、傍聴ご希望の方は事務局までお問い合わせください。