農業者年金は、「農業者にもサラリーマン並みの年金を」という強い要望によって、農業者の生活の安定と農業経営者の若返りにより近代化や経営規模の拡大を促進する目的をもって昭和46年に発足し、制度改正により平成14年1月1日から新制度がスタートしております。
通常保険料 | 月額20,000円〜67,000円(1,000円単位で自由に選択・変更できます。) |
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特例保険料 | 月額20,000円のみ(認定農業者等で政策支援の対象となる方は、4,000円〜10,000円の保険料助成を受けることができます。) |
【65歳到達による受給】
・農業者老齢年金裁定請求書をJA(農協)に提出してください。(裁定請求書の用紙は最寄のJAにあります。)
【60歳以上65歳未満の受給】
・繰上げ請求もできます。(65歳で請求するよりも年金を受け取る期間が長くなりますので、年金額はその分低くなります。)
JA(農協)または農業委員会事務局までお問い合わせください。