医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書があれば、市県民税および所得税の医療費控除を受けることができます。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくても、稲敷市が交付する「確認書」とおむつ代の領収書を提示すれば医療費控除を受けることができます。
介護保険法の規定に基づく要支援・要介護認定を受けている方で、介護認定資料(主治医意見書)において、次のすべての事項が確認できる方。
印鑑を持参し、高齢福祉課または東支所で申請してください。後日、「確認書」を交付します。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
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