公有地拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、市町村内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は、契約の3週間前までに土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を届け出ることになっています。
(1) 土地の有償譲渡しようとするときに届け出ること (届出制度)
(2) 県、市等に買取りを希望するときに申し出ができること (申出制度)
上記の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備に必要なものと判断されると、県、市等が土地の所有者と協議を行い合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。
届出を必要とする土地は、都市計画区域内(都市計画施設については、都市計画区域外も含む)に所在する土地で、次に揚げるものです。
なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。
対象区域 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設等の区域(※1) | 200平方メートル以上 |
上記以外の市街化区域 | 5,000平方メートル以上 |
上記以外の都市計画区域(※2) | 10,000平方メートル以上 |
(※1) 都市計画施設等の区域
以下の区域に一部でもかかる場合で面積要件を超える場合は届け出対象となります。
(1) 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
(2)都市計画区域内の、次の区域の土地
(※2) 市街化調整区域内の土地については、届出の必要がありません。
譲渡しようとする土地の所有者は、譲渡しようとする3週間前までに稲敷市長あてに届出書を提出してください。
【提出書類】
(1)土地有償譲渡届出書
(2)添付書類
【提出部数】
正本及び副本(写し)の各1部を提出してください。
協議の成立により、土地を県や市等へ売却していただいた場合には、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
届出を行わずに土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると10万円以下の過料に処せられることがあります。
届出制度の他に、県や市などに対して土地の買取を希望する場合、「申出制度」があります。
買取希望申出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
提出書類及び提出部数については、届出の場合と同じです。
◎土地有償譲渡届出書
◎土地買取希望申出書
下記の関連ファイルをご覧ください。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら