市政情報

土地に関する権利の移転等の届出(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)

※平成25年4月1日より、茨城県からの権限移譲に伴い、稲敷市への土地売買等届出書の提出部数が2部から1部に変更になります。
また、あて先が茨城県知事から稲敷市長に変更になります。対象となる届出は、稲敷市において、一定面積以上(下の表を参照)の土地取引について売買等の契約を行い、平成25年4月1日以降に稲敷市に届出書を提出する場合(3月中に契約を行い、4月に届出を提出する場合も対象になります。)

「国土利用計画法(国土法)」とは

国土利用計画法は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
このうち、土地取引の規制については、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防止するため、土地取引について届出制を設けています。

国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画では稲敷市において、一定面積以上(買いの一団の土地取引を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)は、契約締結の日から2週間以内に稲敷市長に届け出なければなりません。

◎届出を必要とする土地取引

(1)一定面積以上とは

市街化区域 2,000平方メートル
市街化調整区域 5,000平方メートル
都市計画区域内無指定地域 5,000平方メートル

(2)買いの一団の土地とは

 

◎届出に必要な書類

○土地売買等届出書(1部) 関連ファイルをご覧ください。
○添付書類

※土地取引の権利取得者に代わって第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出を行う場合は、代理権の所在及びその範囲を証する委任状を届出書に添付する必要があります。その場合の届出書の書き方は、権利取得者の「氏名」の欄に土地取引の権利取得者の氏名を記載し、「担当者」の欄に代理人の氏名及び連絡先を記載してください。

◎届出を行わなかった場合

土地を取得したあと契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出をしなかった場合や、偽りの届出をした場合には、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

 

※届け出に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。⇒茨城県国土利用計画法に基づく届出制度(茨城県企画部水・土地計画課)(新しいウインドウで開きます)

※不勧告通知書の送付をご希望の方は「不勧告通知書送付依頼書」を届出と併せて提出してください。

このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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