稲敷市では、下記の通り地区計画が定められており、地区計画区域内で建築物の建築等を行う際は届出が必要となります。
(都市計画法第58条の2)
・新庁舎周辺地区 地区計画
・稲敷工業団地地区 地区計画
・犬塚地区 地区計画
・角崎地区 地区計画
詳細については、本ページ末尾の関連ファイルをご参照ください。
地区計画の区域内で次の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに稲敷市長に届出が必要となります。
(1) 土地の区画形質の変更
(2) 建築物の建築(改築、増築、新築)
(3) 工作物の建設
(4) 建築物等の用途の変更(建築物等の用途の制限を定められている場合)
事前相談を希望する者は、事前相談書に記入の上、稲敷市役所産業振興課へ来庁してください。
(1) 届出書
届出書に記入の上、必要な図面を添付して、正・副 2部を稲敷市役所産業振興課へ提出してください。
(2) 添付図面
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築、工作物の建設及び用途の変更
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
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