稲敷市では、土砂災害に対し市民の皆様がすばやく安全な場所に避難し、被害を最小限に抑えることを目的に「土砂災害ハザードマップ」を作成しております。土砂災害危険箇所、避難場所、避難経路、災害に関する知識などをこのハザードマップを用いて確認してください。
土砂災害ハザードマップは、下記関連ファイルダウンロードの欄よりダウンロードの上、ご覧ください。
土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域について
土砂災害のおそれがある箇所を国の調査要領に基づいて想定した箇所のことで、法的な位置づけはなされていません。
土砂災害警戒区域とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備等を推進するために制定された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」(平成13年4月1日施行)に基づいて各都道府県が指定する区域のことです。
土砂災害警戒区域は、土砂災害危険箇所において区域指定及び土砂災害防止対策に必要な調査(基礎調査)を実施し、土砂災害の恐れがある区域を土砂災害防止法に基づいて区域指定されたものです。茨城県では平成18年以降順次指定が進んでおり、稲敷市では平成22年3月29日に指定・公表されています。指定された区域は、土砂災害ハザードマップに掲載しております。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。急傾斜地の崩壊における土砂災害警戒区域は、下記の基準を満たした場合に指定されます。
イ.傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
ロ.急傾斜地の上端から水平距離が10m以上の区域
ハ.急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
【土砂災害警戒区域に指定されると・・・】
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
【土砂災害特別警戒区域に指定されると・・・】