稲敷市では、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されるよう中間前払金制度を導入しますのでお知らせします。
この制度は、当初の前払金に加え、工期半ばで保証事業会社の保証を条件として契約金額の2割以内を追加して前払いする制度です。
契約金額が500万以上かつ工期が60日以上の工事で前払金を支払っている工事を対象とします。
次の要件を全て満たしていることが必要です。
(1)当初の前払金が支出されていること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(4)工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上に達していること。
平成28年4月1日以後に公告又は指名通知をした契約から適用。
(1)中間前払金認定申請書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を工事担当課へ提出してください。
(2)工事担当課は、3の認定要件の全てに該当するか否かを審査し中間前払金認定(非認定)通知書(様式第3号)を10日以内に交付します。
(3)認定を受けた受注者は、保証事業会社の発行する「中間前払金保証書」及び「請求書」を工事担当課に提出。
(4)工事担当課は、請求があった日から14日以内に支払う。
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