我が国では、男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題の一つとして位置づけ、平成11年(1999)に「男女共同参画社会基本法」が制定されました。
この「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画について、「男女が、対等な構成員として、自ら意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと」と定義しています。
そして、男女共同参画社会の実現に向けて、社会のあらゆる分野における取り組みを総合的、計画的に推進していくため、基本法に基づく「男女共同参画基本計画」の策定について、第13条では国に、第14条では都道府県に義務づけられており、市町村においても、第14条で努力規定として「男女共同参画基本計画」の策定が明記されています。
少子高齢化の進展や経済の低迷、雇用環境の悪化などとともに、生活様式の変容や多様化など、市民を取り巻く環境が変化し、女性はもとより、子ども、高齢者、男性にとっても多様な生き方を可能にする社会環境が求められています。
稲敷市では、こうした状況を踏まえ、一人ひとりがその個性や能力を発揮できるまちづくりを目指し、市民・企業・学校・行政が一体となって男女共同参画社会の実現を推進するための施策の基本的な方向性を示す指針として、平成19年3月に「稲敷市男女共同参画計画」、平成25年3月に「第2次稲敷市男女共同参画計画」、平成29年3月に「第3次稲敷市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に取り組み、推進してきました。
この度、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間とする「第4次稲敷市男女共同参画計画」を策定しました。
令和3年6月〜7月 男女共同参画に関する中学生意識アンケート
令和3年7月〜8月 市民意識調査
令和3年9月28日 第1回稲敷市男女共同参画審議会
第4次稲敷市男女共同参画計画策定に関する諮問
令和3年11月26日 第2回稲敷市男女共同参画審議会
令和3年12月17日〜令和4年1月11日 パブリックコメント(応募0件)
令和4年2月22日 第3回稲敷市男女共同参画審議会
令和4年3月 策定
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