稲敷市民が安心して市民活動に参加できる地域社会の実現を図ることを目的として、公益性のある活動(※)を行う団体等が活動中に不測の事故により負傷したとき又は損害賠償を負う場合に、市が契約した保険(平成28年4月1日16時から適用)で当該支出を補償する制度です。
補償制度の対象となる市民活動の具体例・補償内容・請求手続きなど、詳細については「稲敷市市民活動補償制度のご案内」をご覧ください。
※公益性のある活動とは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいいます。
〇茨城県では、茨城県県民運動保険制度を創設し、令和元年10月1日から募集を開始しました。
この制度は、県民が安心して県民運動に参加することができるように、茨城県が保険料を負担し、保険会社と契約を締結して運営する損害賠償責任保険です。
詳細は県HPをご覧ください。
茨城県県民運動保険制度(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)
茨城県女性活躍・県民協働課
029−301−1111(代表)