事業者の情報

創業資金に関する融資を受けた方に対する市補給制度について

創業に関する融資制度をご利用の方の保証料及び利子を市が補助します

○補給金の交付対象者

▽平成28年4月1日以降に対象の融資を受けた方

▽下記いずれかに該当し、かつ市税に未納のない方

 

○保証料補助

▽対象となる融資制度:茨城県において実施する新事業促進融資制度における創業活動支援枠のうち一般創業関係、女性・若者・障害者関係

▽補給内容:信用保証料の2分の1(稲敷市特定創業支援事業を修了した証明を受けた方は全額

▽申請方法:「稲敷市新事業促進融資制度信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)」に下記必要書類を添えて稲敷市産業振興課に提出してください

 【必要書類】

  1. 稲敷市新事業促進融資制度信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)
  2. 市税の納税証明書
  3. 信用保証書(信用保証協会で発行したもの)
  4. 3に記載のある保証料の額を納付した証明となるもの(記帳した通帳のコピー等)の写し
  5. 個人にあたっては開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し(申請時に届出がなされていない場合は届出後速やかに提出)
  6. 特定創業支援事業を修了した場合にあっては、その証明書の写し
  7. その他市長が特に必要とするもの

▽申請期限:保証料を支払った日の属する年度内

 

○利子補給

▽対象となる融資制度:(株)日本政策金融公庫が実施する新規開業資金融資

▽補給内容:利子1%に相当する額(利率が1%未満の場合は支払済利子に相当する額)、3年以内

▽申請方法:「稲敷市開業資金融資に係る利子補給金交付申請書(様式2号)」に必要書類を添えて稲敷市産業振興課に提出してください

 【必要書類】

  1. 稲敷市開業資金融資に係る利子補給金交付申請書(様式第2号)
  2. 市税の納税証明書
  3. 支払済額確認同意書(様式第3号)
  4. 個人にあっては開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し。(申請時に届出がなされていない場合は届出後速やかに提出)
  5. その他市長が特に必要とするもの

▽申請期限:毎年1月1日〜12月31日を基準の期間とし、その間に支払った利子についてその翌年の1月20日まで

 

交付要綱、各種申請様式については、下記をご確認ください。

このページに関するお問い合わせは産業振興課 産業活性化担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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茨城県稲敷市犬塚1570番地1
【電話番号】029-892-2000
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