市内建設業者の受注機会の拡大と均等化及び公共工事の品質の確保を図るため、平成29年10月1日以降に発注される公共工事から「とりおり方式」及び「手持ち工事数による入札参加制限」を次のとおり試行します。
一般競争入札で、開札日、工種等が同じ工事
※原則はこのとおりですが、内容により変更する場合があります。
対象とする複数の工事について、工事名、落札決定順位(予定価格の大きい順位とします。)等について契約審査会を経て決定し、あらかじめ入札公告により周知します。
平成29年10月1日から当面の間
※ 同日に同種工事で複数入札があった場合は、複数の工事の落札候補者にはなれません。
※ 平成29年10月1日以降に告示(通知)される競争入札から試行します。
落札候補者(落札者)となった日(開札日)から工事物件引渡書を当該案件の工事担当課が受理した日までの期間にある工事を、事業者の手持ち工事とします。
手持ち工事が2件以上(同一工種)の場合、入札に参加できません。
※ 土木一式工事の手持ち工事が2件でも、建築一式工事、管工事等の工種の違う工事の入札には参加できます。
平成29年10月1日から当面の間
※ 平成29年10月1日以降に告示(通知)される競争入札から試行します。
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