県では、職場や地域、家庭などにおける男女共同参画への関心と理解を深め、様々な活動が積極的に行われるよう、県男女共同参画推進条例に基づき、毎年11月を男女共同参画推進月間と定めています。
県条例では、
1.男女の人権の尊重
2.社会における制度または慣行についての配慮
3.政策等の立案及び決定への共同参画
4.家庭生活における活動と他の活動の両立
5.国際的協調
を基本理念として、男女共同参画社会づくりの推進に取り組むこととしています。
みなさん一人一人が、男女共同参画について考えることで、性別に関わりなく個性や能力が発揮できる社会が実現します。
まずは、家庭や職場などで考えてみてはいかがでしょうか。
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