家中すべての蛇口を閉めた状態で、水道メータのパイロットが回転している場合は、漏水の可能性があります。修理のご依頼は、稲敷市指定給水装置工事事業者にご連絡願います。
第3条 給水装置の故障による漏水において、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合には、水道料金を減免することができる。
ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合も同様とする。
(1) 給水装置の損傷が故意又は過失によるものでなく自然漏水であるとき。
(2) 漏水発見後、水道課職員による漏水調査が完了し、かつ、稲敷市指定給水装置工事事業者による適正な修繕が行われていること。
(3) 漏水発見日の属する月前における水道料金が完納されていること。
(4) 給水装置を新設し、検査後1年を経過しているもの。
※稲敷市指定給水装置工事事業者以外で修理した際は制度の対象となりませんのでご注意ください。