平成31年4月以降、高齢者の申請の際の負担を軽減する観点から、下記の要件に該当する世帯の人は、高額療養費の申請方法が変更となります。
今までは、高額療養費の支給を受けるには「国民健康保険高額療養費支給申請書」を市役所へ持参しなければいけませんでしたが、今後は2回目以降の申請について、1回目の申請で登録した振込口座に自動で振込を行います。(1回目のみ申請が必要です。)
対象とならない世帯にはこれまでと同様に支給申請書が届きますので、市役所窓口で申請してください。
ただし、次のいずれかに該当した場合は、自動振込がされなくなり、以前と同様に支給申請書の提出が必要になります。
なお、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に移行し、高額療養費の支給を受けるときは改めて申請をしていただくことになります。