くらしの情報

犬猫一時預かりサポーター募集について

犬猫一時預かりサポーター制度が始まります

制度のあらまし

市で保護される動物の大半は、哺乳が必要な離乳前の子犬や子猫です。その命を可能な限り救うため、市では「犬猫一時預かりサポーター」制度を制定し、平成31年4月から始めることとしました。

犬猫一時預かりサポーターとは、市に預けられた離乳前の子犬または子猫を自宅等で哺乳し、里親ヘ譲渡されるまでの期間、一時的に飼養していただく、登録制のボランティアです。

市から犬猫一時預かりサポーターへ犬猫保護を預託する際は、その期間、必要とされるペットシート、離乳前は粉ミルク、離乳後はえさを適宜環境課から支給いたします。

登録するためには

応募資格につきましては、以下の通りです。

  1. 成人であること。
  2. 市内及び近隣市町村に、幼齢犬猫を飼養する住居等を有すること。
  3. 飼養預託に関し、飼養施設及びその周囲の環境に制限がなく、近隣地域から幼齢犬猫の飼養が原因で、苦情等が出ないこと。
  4. 飼養預託について、家族等の全員が同意していること。
  5. 自己負担が生じることを承知していること。
  6. 市が提示する一時預かりサポーターの遵守事項を守れること。
  7. 市が実施する講習、オリエンテーションその他必要な催事に参加できること。
  8. 自家用車等で幼齢犬猫の送迎及び運搬が可能であること。
  9. 幼齢犬猫の飼養経験及び幼齢犬猫を適切に飼養することのできる技能等を有していること。
  10. 終日幼齢犬猫の世話ができること。
  11. 毎日の体重測定、健康チェックを行い、市が作成する様式に記録ができること。
  12. 既に動物を飼育している場合は、次のとおりであること。
    1. 犬の場合、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録及び予防注射を行っていること。
    2. 猫の場合、完全室内飼育であること。
    3. 犬又は猫の場合、混合ワクチン等の接種を行っていること。
  13. 市が行う動物の愛護及び管理に関する施策に協力ができること。

応募される方は、免許証などの本人確認ができる書類、飼養する場所の図面飼養する場所の付近の見取り図をご用意いただき、環境課にて申請を行ってください(登録申請書にご記入いただきます)。

後日、環境課職員が飼養する場所を訪問し、飼育環境の調査をさせていただいた上での登録となります。

このページに関するお問い合わせは環境課 環境保全担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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茨城県稲敷市犬塚1570番地1
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