人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを受動喫煙といいます。たばこは、喫煙者だけではなく、その煙を吸ってしまう周囲の人にも、がん、循環器疾患、糖尿病、COPDのリスクを高めてしまうなど健康への影響があります。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立しました。改正健康増進法では望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理者が講ずべき措置等について定められています。
1.「望まない受動喫煙」をなくす。
屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないように「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。
子どもなど20歳未満の人、患者等が主に利用する施設(学校、病院等)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設等の類型・場所ごとに対策を実施する。
施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。
〇詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
たばこと健康に関する情報ページ(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
稲敷市では、「稲敷市の公共施設における受動喫煙防止策に関する指針」を基に公共施設における受動喫煙防止対策を推進していく方針です。詳しくは別添の資料をご覧ください。