健康増進法の一部改正により、令和元年7月1日から不特定多数の者が利用する公共施設での喫煙が、原則禁止となります。
ただし、屋外に受動喫煙対策を施した場所については喫煙が可能です。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
受動喫煙についてはこちら(受動喫煙を防止しましょう)
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