特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として平成10年12月に施行されました。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、法人数も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年6月には、こうしたNPO法人のプレゼンスの高まりを背景としながら、法人の財政基盤強化につながる措置等を中心とした大幅な法改正が行われました。(平成24年4月1日施行)NPO法人が市民の身近な存在として、多様化する社会のニーズにこたえていくことがますます期待されています。
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.社会教育の推進を図る活動 3.まちづくりの推進を図る活動 4.観光の振興を図る活動 5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7.環境の保全を図る活動 8.災害救助活動 9.地域安全活動 10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11.国際協力の活動 12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13.子どもの健全育成を図る活動 14.情報化社会の発展を図る活動 15.科学技術の振興を図る活動 16.経済活動の活性化を図る活動 17.職業能力の開発又は雇用機会の充実を支援する活動 18.消費者の保護を図る活動 19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
内閣府NPOホームページより
茨城県内のNPO法人
茨城県内において認証された特定非営利活動法人(NPO法人)は平成30年5月末日現在で838団体です。そのうち、稲敷市内に主たる事務所があり、認証された特定非営利活動法人(NPO法人)は7団体です。
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