心身に障がいのある方が所有する軽自動車、又は生計を一にする方が障がい者の為に使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。また、心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車も、減免の対象となります。
※減免を受けることができる軽自動車等(普通自動車を含む)は障がい者1人につき1台です。リース軽自動車・営業用軽自動車は減免の対象となりません。
※減免対象となる障がい等級は、軽自動車(種別割)減免対象一覧をご覧ください。
※納期限の5月31日が土・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。
※納税通知書は、毎年5月中旬に発送されます。
※減免申請は毎年必要となります。翌年以降は、納税通知書に減免申請を同封して送付いたしますので、毎年申請をお願いします。