地方税法等の一部を改正する法律並びに政令・省令が令和2年4月30日に公布されたことに伴いまして、税条例の一部を改正しました。
これらの改正については、令和2年4月30日から施行となっております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
【対象となる資産】
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋
※土地に係る固定資産税については軽減の対象となりませんのでご注意ください。
【適用要件】
令和2年2月〜10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1に減額 |
50%以上減少している者 | 全額免除 |
【申告方法】
予め、認定経営革新等支援機関等(※)の認定を受けたうえで、稲敷市役所税務課まで申告してください。
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、公認会計士、弁護士など)
〇申告期限:令和3年1月31日
〇必要書類:認定経営革新等支援機関等が発行する認定書
新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え拡充するとともに、適用期限を令和4年度まで2年間延長します。
【対象となる資産】
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、事業用家屋、構築物
中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたものが対象となります。償却資産申告時に認定書の写しの提出が必要です。
詳細については、生産性向上に基づく「先端設備当導入計画」の認定についてをご覧ください。
〇適用期間:令和5年3月31日まで