介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業を行う際には、市町村の指定を受ける必要があります。
居宅介護支援事業所の新規指定については、事前協議が必要となりますので高齢福祉課へ必ずご連絡願います。
また、届出内容に変更があった場合等、下記の様式により届出が必要です。
※市内の指定状況 稲敷市内の介護保険施設・地域密着型サービス
指定居宅介護支援事業所【添付書類】チェックリスト ※指定申請・更新時添付すること
指定居宅介護支援事業者 指定申請の手引【参考資料】
申請の内容 | 提出すべきとき | 提出期限 |
---|---|---|
新規指定 | 新規指定を受ける場合 高齢福祉課との事前協議終了後 | 事業開始の1カ月前まで |
変更届 | 事業所等の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき | 変更があった日から10日以内 |
指定更新 | 前回の指定日から6年を経過するとき |
指定更新の1か月前まで |
廃止・休止届 | 事業所を廃止、または休止するとき | 廃止・休止しようとする日の1か月前まで |
再開届 | 事業所を再開するとき | 再開日より10日以内 |
指定申請に係る必要書類に関しては、付表の添付書類一覧を参照ください。また、別途追加書類の提出を求めることがあります。
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
次の要件に該当する場合は介護給付算定に係る届出が必要となります。※各届出があった月からの算定となります。
※一覧表に記載がない加算は市への届出は不要ですが、実地指導の際に必要書類の確認を行いますので、書類の整備をお願いします。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
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