請願・陳情
請願(陳情)の審査・処理の流れ
提出された請願(陳情)書の内容を議会事務局で確認します。
議長が受理します。
議長は、提出された請願書に基づき文書表を作成します。
受理した請願は専門的に審査するため、委員会に付託します。なお、受理した陳情は、本会議でその写しを全議員に配布して、その内容の周知を図ります。
付託された請願は委員会で質疑や討論が行われ、採択すべきもの、不採択とすべきもの、継続すべきものとして、その取り扱いが決定されます。
本会議において、委員会での審査結果を報告し、請願の取り扱いを議決します。
(継続審査の場合は、引き続き委員会で審査します。)
議長は請願の提出者に審査または処理結果を通知します。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。また、必要に応じて、国や県の関係機関に要請書や意見書の提出も行います。
○請願(陳情)の審査の流れ
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