くらしの情報

新型コロナウイルスに伴う行政区(自治会等)の活動について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、行政区(自治会等)における活動については、以下の内容を参考として下さい。

 

■行事等の開催について

 地域の行事等につきましては、中止・延期を含めてご検討をいただき、「3密」を避けるなど、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

 ※「3密」:(1)換気の悪い密閉空間、(2)多数が集まる密集場所、(3)間近で会話する密接場面

 会合やイベント時には次のことに注意してください。

 

■行政区(自治会等)内の文書配布について

 行政文書の配布は、市民の皆様への重要な情報伝達の手段ですので、配布についてご理解いただきますとともに、行政区(自治会等)内で文書の配布をする際は、次のとおりご注意下さいますようお願いいたします。

 また、本市では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを防止するため、必要かつ緊急を要するものに絞り配布を行いますので、配布についてご理解をいただきますようお願いいたします。(市からすべての市民の方へお伝えできる広報媒体として市広報紙は継続して配布します。)

 

■会議(総会等)の開催について

 多くの方が集まらずに会議(総会等)を開催するには、書面表決や委任状を活用する方法がありますので、参考として下さい。(「認可地縁団体」については、地方自治法の規定により、年に一度必ず総会を開催する必要があります。)

 

○書面表決・・・総会に出席せずに書面で議決権を行使する方法です。

  ≪書面表決の進め方(例)≫

   (1)「総会資料(議案書)」「書面表決書」等を住民に配付する。

   (2)住民から「書面表決書」を提出してもらう。

   (3)書面表決を集計する。

   (4)回覧等で結果を会員にお知らせする。

 

○委任状の活用・・・委任状の提出を受け、役員等のみの少人数で開催する方法です。

 

*参考様式として、書面表決関係様式及び委任状様式がページ下部の関連ファイルダウンロードからダウンロードできます。

*市民活動(公益性のある活動等)に必要な資料等を印刷する際に、印刷機及び資料製本用備品を無料で利用できます。(利用する印刷機設置施設において、申請が必要です。印刷時には用紙をご持参いただき、印刷機は利用者が操作します。)

 【印刷機設置施設】江戸崎中央公民館、新利根公民館、桜川公民館、東支所

 【利用できる方】市内で公益的な活動を行う市民の方(活動例:自治会の活動、各種団体活動、市民団体の活動など)

   ※モノクロ・A3サイズまで印刷可。資料製本のための、ステープラー(大型ホチキス)と穴あけパンチもご用意しています。

   ※営利活動、政治活動、宗教活動、意見広告、私的利用などの場合は利用できません。

   ※数枚のみの印刷など、コピー機としての利用はご遠慮ください。

 

■集会施設の利用について

 茨城県が定めるガイドラインに従って、引き続き感染拡大の防止に努めてください。

 【主な感染予防対策】

このページに関するお問い合わせは総務課 行政区担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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