受理した死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は、法律により認められている「特別な事由」に該当する場合のみの交付となります。そのため、申請の際には詳しく使用目的を記載していただきます。証明が認められない使用目的の方は、必ず死亡届の写しでなければならないか確認していただき、病院で死亡診断書を申請してください。
なお、証明が可能であった場合でも、届出後から約1ヵ月を過ぎると届書を法務局に送付しますので、市役所での証明の交付ができなくなります。その場合のお問い合わせ先は、水戸地方法務局龍ケ崎支局(HPリンク)です。