建築協定制度は、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として、土地所有者等同士が建築物の基準(建築基準法による最低基準を超えた高度な基準)に関する一種の契約を締結するときに、公的主体(特定行政庁)がこれを認可することにより、契約に通常の契約には発生しない第三者効*を付与して、その安定性・永続性を保証し、住民発意による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。
* 契約当事者以外の第三者が当該契約の目的となっている土地等を取得したときに、当該第三者をも拘束する効力。
稲敷市では、以下の区域で建築協定が定められています。
名称 | 区域 |
江戸崎ネオポリス建築協定 | 南ヶ丘 全域 |
イトーピアあずま建築協定 | 光葉 全域 |
・新築、改築、増築等を行うとき
・フェンス等の囲障、工作物等を新設、改修等を行うとき
・敷地等を第三者に対して譲渡又は貸与するとき