令和4年4月に改正法が施行された「マンションの管理の適正化に関する法律」に基づき、稲敷市では、令和6年4月から「マンション管理計画認定制度」の受付を開始しています。
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、稲敷市の認定を受けることができる制度です。
この制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっています。なお、稲敷市は令和6年4月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第3条の2に基づく、「茨城県マンション管理適正化推進計画」を茨城県と共同策定しています。
【メリット】
1.区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準が向上する
2.適切に管理されたマンションとして市場において評価される
3.住宅金融支援機構の制度を有利に活用することができる ※詳しい条件は「マンション共用部分リフォーム融資 (住宅金融支援機構ページ)」をご覧ください
4.2回目以降の長寿命化工事が完了見込みなど、特定の条件を満たした場合、固定資産税が減税される ※詳しい条件は「マンション長寿命化促進税制(国土交通省ページ)」をご覧ください
対象のマンションは稲敷市内にある区分所有された分譲マンションです。ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。
原則として、稲敷市への直接申請は行っておりません。
管理計画認定手続支援サービスにて事前確認適合証を取得してから申請して下さい。
1.認定申請に係る合意(管理組合の総会においての決議)
2.事前確認の申請
3.事前確認適合証取得(管理計画認定手続支援サービスにて取得して下さい)
4.稲敷市へ認定申請
※詳細については「公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス」をご覧ください。
稲敷市への申請手数料は無料ですが、認定手続き支援サービスの利用料や事前確認審査料は別途かかります。
詳細については、「公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス」をご覧ください。
稲敷市独自の基準はございません。国と同様の基準となります。
詳細については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に
関する事務ガイドライン」をご覧ください。
以下のいずれかに該当する場合は、軽微な変更届を提出する必要があります。(様式第4号 要綱第10条関係)
以下に該当しない変更は、変更の認定申請を提出する必要があります。(管理計画認定手続支援サービスをご利用下さい)
・国のポータルサイトが開設されていますので、ご活用ください。 マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省ページ)
・一般社団法人茨城県マンション管理士会において、マンション管理士による相談が受けられます。
顧問マンション管理士をお探しの場合は、紹介も行っています。 一般社団法人茨城県マンション管理士会(外部サイトへリンク)