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市政情報

屋外広告物について

屋外広告物の許可制度について

まちの中にある、はり紙、立看板、広告板など屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を提供し、また、まちの活気やにぎわいを演出し、人々に楽しみを与えてくれます。しかし、広告物が無秩序に氾濫すると、まちの美観や自然の美しさをそこね、また、管理がおろそかになると、広告物の落下や倒壊による事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。

そこで「良好な景観の形成」、「風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」の観点から、屋外広告物の表示に関して必要なルールを定め、設置する前に市町村長の許可を受けることが必要です。

 《茨城県屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例等)》

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/kisei.html

 《稲敷市茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則》       

https://www.city.inashiki.lg.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/r168RG00000458.html

  ★令和3年10月1日より、許可の更新の際の点検ルールが変わりました。★

  ※有資格者による点検と報告書の提出が必要になります。

  屋外広告物のオーナーの皆さまへ「看板の点検ルールが変わります」https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/topics/documents/kanbantenken.pdf

 

         屋外広告物チラシ    屋外広告物チラシ2

 

 

屋外広告物の申請と届出について(申請には手数料が必要です

《申請が必要な場合》

申請が必要な行為 申請期限 申請書類 添付書類
新規に表示するとき      30日前までに 様式第1号:屋外広告物許可申請書
  • ⑴設置場所の見取り図
  • ⑵広告物の形状、寸法、材料および構造を示す図面
  • ⑶広告物等のカラー写真
  • ⑷広告物の表示面積がわかるもの
  • ⑸管理者の証明書の写し
  • ⑹建築物等との位置関係等を明らかにした図面(建築物を利用する広告)
変更(追加)または改造するとき

様式第6号:屋外広告物変更(改造)許可申請書
  • ⑴変更、改造後の広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
  • ⑵広告物のカラー写真
  • ⑶広告物の表示面積がわかるもの
  • ⑷建築物等との位置関係等を明らかにした図面(建築物を利用する広告)
許可期間が満了するとき (更新するとき) 2週間前までに

様式第3号:屋外広告物更新許可申請書

様式第5号:安全点検報告書

  • ⑴広告物のカラー写真

 

 

《届出が必要な場合》

届出が必要な行為 申請期限

申請様式

添付書類

広告物を除却したとき

(表示が必要なくなったとき、老朽化等により禁止広告物となったとき等)

行為後遅滞なく 様式第8号:屋外広告物除却届出書
  • 除却前と除却後がわかるカラー写真

広告物等が滅失したとき

(表示していた広告物が無くなってしまったとき)

様式第11号:屋外広告物滅失届出書
  • 滅失したことがわかるカラー写真
設置者又は管理者を変更したとき 様式第10号:屋外広告物管理者等設置(変更)届出書
  • 管理者の証明書の写し
設置者又は管理者の名称、住所等を変更したとき 様式第12号:屋外広告物設置者名称等変更届出書
  • 管理者の証明書の写し

 

 

屋外広告物許可申請手数料

申請の際には、広告物等の種類により手数料を納付していただく必要がございます。稲敷市では稲敷市手数料徴収条例にて広告物の手数料を定めております。https://www.city.inashiki.lg.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/r168RG00000160.html

屋外広告物手数料

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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