くらしの情報

野焼きは禁止

野焼きは禁止されています。家庭でのごみ焼きは近所迷惑となります。

最近、家庭での焼却に関する苦情が多く寄せられます。紙くずを燃やしたり、庭木のせん定した枝葉を燃やしたりして、近所に迷惑をかけていませんか?
このような迷惑行為や野外での不法な廃棄物の焼却は、平成13年4月より廃棄物処理法が改正され、例外を除き、すべての野外焼却が禁止されました。
違法な焼却をした者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれが併科されます。

野焼きの例外

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却=「どんど焼き」「お札焼き」など
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却=稲わらの焼却など
  • たき火など廃棄物の焼却で軽微なもの=たき火、キャンプファイヤーなど

焼却廃止始めの一歩

ごみの分別を徹底し、資源になるものは資源回収に出すなど、生ゴミなどのたい肥化も含めて積極的にリサイクルを推進しましょう。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策室 廃棄物対策担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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