下水道使用料について
料金体系
基本料金+使用量(排水量)に応じて算定します。
基本料金については、江戸崎、桜川、東地区(流域関連公共下水道の区域以外)は1500円です。新利根地区(流域関連公共下水道の区域)1300円です。
基本料金に(基本水量)10m³まで含まれますので、10m³を超えた場合は、料金表のように汚水量に応じて1m³10円ずつ高くなります。
料金表
【江戸崎、桜川、東地区(流域関連公共下水道の区域以外)】
区分 | 排除汚水量 | 料金 |
---|---|---|
基本料金(1か月) | 10m3まで | 1,500円 |
超過料金 | 10m3~30m3 | 130円 |
超過料金 | 30m3~50m3 | 140円 |
超過料金 | 50m3~100m3 | 150円 |
超過料金 | 100m3~ | 160円 |
一時使用汚水 | 1m3当たり | 200円 |
【新利根地区(流域関連公共下水道の区域)】
区分 | 排除汚水量 | 料金 |
---|---|---|
基本料金(1か月) | 10m3まで | 1,300円 |
超過料金 | 10m3~30m3 | 130円 |
超過料金 | 30m3~50m3 | 140円 |
超過料金 | 50m3~100m3 | 150円 |
超過料金 | 100m3~ | 160円 |
一時使用汚水 | 1m3当たり | 200円 |
算定基準日
水道水を使用または計量のためのメーターを設置してある場合は、使用量を計量した日から次の計量の日までを1か月とし検針月の翌月に当月分として賦課されます。水道水以外の水の使用の場合は、前月の1日から末日までを1か月とし翌月に当月分として賦課されます。
下水道料金の計算例(一般家庭の場合)
1.水道水のみで月36m³使用した場合
基本料金(~10m3) | 10m3 | 1,500円 |
---|---|---|
超過料金(10m3~30m3) | @130円×20m3 | 2,600円 |
超過料金(30m3~50m3) | @140円×6m3 | 840円 |
合計 | 36m3 | 4,940円 (別途消費税がかかります) |
世帯人数は関係ありません。水道の使用量で計算されます。
2.水道水以外の水(地下水など)のみを使用した場合
認定水量で計算されます。(認定汚水排水量:6m³/1人)
世帯人数に1人当たりの認定汚水排水量を乗じて計算されます。
世帯人員が6人であれば、6人 × 認定汚水排水量6m³=36m³で、合計額は1と同じです。
3.水道水以外の水(地下水など)と水道水を併用した場合
2.と同様の算定となります。ただし、水道水以外の水と水道水を併用する場合で、水道水量が世帯人数による認定水量を超えた時は水道水の使用量で計算されます。
関連ファイルダウンロード
- 下水道料金早見表(江戸崎・桜川・東地区)PDF形式/162.68KB
- 下水道料金早見表(新利根地区)PDF形式/161.6KB
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- 2023年11月24日
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