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臨時運行許可(仮ナンバー)申請

※令和4年度6月1日から臨時運行許可(仮ナンバー)申請窓口は本庁舎 1階 市民窓口課に変更になりました。

 

●臨時運行許可とは

臨時運行許可とは、車検切れ等で公道を運行できない車両を、特定の目的(車検等)のために特例的に運行できるようにする制度です。

 

●臨時運行の目的

新規登録、新規検査、継続検査のための回送 など

 

●運行経路

出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)を申請書に詳しく記入していただきます。許可された経路以外を運行することはできません。また、本市が運行経路にない場合は運行を許可することはできません。

 

●運行期間

目的や経路等により最低限の期間(最長5日)となります。

 

●申請方法

下記の必要書類を持参の上、窓口にある臨時運行許可申請書に必要事項を記入し、申請を行ってください。

申請日は、原則として運行期間の初日となります。ただし、早朝からの使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日(前日が閉庁日の場合その前日)に申請できます。

申請窓口:本庁舎 1階 市民窓口課

※申請書は下記よりダウンロードできます。

 

●申請に必要なもの

1.自動車確認書面

  自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書 など

 

2.自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行期間中に有効なもの)

  ※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できませんのでご注意ください。

 

3.来庁者の本人確認書類(運転免許証など)

  

4.手数料(750円)

 

●返却に関する注意事項

許可証と仮ナンバーは、運行許可期間の最終日から5日以内に市民窓口課に返却してください。返却されない場合は、道路運送車両法第108条により6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が適用されることがあります。

※土日祝日の返却は、日直が受付しています。(本庁舎 午前8時30分~午後5時15分)

 

●仮ナンバー・許可証を亡失・毀損した場合

仮ナンバーを亡失した場合は亡失した地域を管轄する警察署へ届出し、危機管理課で亡失の手続きをしていただきます。(その際遺失届の受理番号が必要になります。)

仮ナンバーの毀損及び許可証の亡失・毀損の場合は、返却時に亡失・損傷届を提出していただきます。

※亡失・毀損の手続きには、来庁者の印鑑が必要となります。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課 交通防犯担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-1571

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