市政情報

稲敷市暴力団排除条例

稲敷市暴力団排除条例を制定しました。

 

この条例は、暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与えている現状から、本市からの暴力団排除に関して基本理念を定めることで市と市民等の責務を明らかにし、安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展を目指しています。

◆基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

◆主な内容

市の責務

市民等、関係機関及び関係団体と相互に連携協力して、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。

市民等の責務

市民等は、基本理念にのっとり、不当な要求に応じないよう努めるとともに、暴力団排除に資する情報を知ったときは警察署等に提供するよう努めるものとします。

青少年に対する教育

中学校において生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるようにします。

威力利用、利益供与の禁止

債権の回収や紛争の解決等に関して暴力団の威力を利用したり、利益の供与をしてはいけません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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