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個人住民税特別徴収(給与天引き)の徹底について

特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に支払う際に税金を天引きし、市町村に納める制度です。

地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主は、アルバイト等を含むすべての従業員から個人住民税を特別徴収する必要があります。

茨城県及び県内全市町村では、納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、平成27年度から、特別徴収実施を徹底する取組を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

 

 

 

詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/zeisei/kyuyotokucho/top.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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