くらしの情報

空家等対策について

 国は、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を定めました。
 これを受け、市では、平成28年9月に「稲敷市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。今後はこの条例に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者又は管理者に対し、助言又は指導、勧告、命令等の措置を行います。

 ・空家等対策の推進に関する特別措置法(新しいウインドウで開きます)
 ・「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針《ガイドライン(新しいウインドウで開きます)
 ・稲敷市空家等対策の推進に関する条例(新しいウインドウで開きます)

空家等とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含みます)をいいます。

 

特定空家等(適切な管理がされていない空家等)とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

※「特定空家等」に対して助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。
※勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます。

 

空家等の適切な管理は所有者の責務です

空家等の管理は、その所有者、管理者が自らの責任において行うことが原則です。空家等を所有、管理している方は、管理方法や有効活用等を検討するなど、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理をして下さい。

 

近隣に管理されていない空家等がありお困りの方は

近隣に適切に管理されていない空家等がありお困りの場合には、危機管理課へご連絡ください。
なお、「空家の庭木や雑草の繁茂により、自己の敷地内に庭木や雑草が越境してきたり、落ち葉が堆積して困る」といった相談については、市が直接刈り取ったり除去したりすることは行いません。

※空家等に該当しない建築物及びその敷地(居住中の住宅等)には対応できません。建築物の所有者又は管理者との話し合いで解決することが基本となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課 空き家担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る