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水難救護法に基づく漂流物の拾得について

水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき拾得した漂流物を保管しているので、同法第25条第2項の規定に基づき、次のとおり公告をしています。

 

1 拾得物件及び形状寸法

 レジャー用ボート(材質不明)

 全長:約3.7m

 幅 :約1.6m

 高さ:約0.7m

 船体番号:不明

 

2 拾得年月日

 令和6年3月14日

 

3 拾得場所

 横利根川(横利根閘門付近)

 

4 公告日

 令和6年3月21日

 

5 その他

 公告後6か月が経過し、受取の申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 施設管理担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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