水難救護法に基づく漂流物の拾得について
水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき拾得した漂流物を保管しているので、同法第25条第2項の規定に基づき、次のとおり公告をしています。
1 拾得物件及び形状寸法
レジャー用ボート(材質不明)
全長:約3.7m
幅 :約1.6m
高さ:約0.7m
船体番号:不明
2 拾得年月日
令和6年3月14日
3 拾得場所
横利根川(横利根閘門付近)
4 公告日
令和6年3月21日
5 その他
公告後6か月が経過し、受取の申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。
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- 2024年3月21日
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