市政情報
監査委員・監査委員事務局の概要
≪監査委員≫
役割
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により、地方公共団体に置かれる独人制の執行機関で、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、法令等の定めるところに従い適正に行われているかを監査し、その結果を市議会議長等の関係機関に報告し、市民に公表します。
構成
監査委員は、地方自治法第195条により、市長が議会の同意を得て選任する識見を有する者及び市会議員の内から選任された者の2名です。
氏名 | 選出区分 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
根本 正敏 | 識見 | 平成25年 7月 1日 | 非常勤(代表監査委員) |
篠田 純一 | 議会選出 |
令和4年12月22日 |
非常勤 |
≪監査委員事務局≫
監査委員の補助機関で、2名で事務を執行しています。
≪監査等の種類≫
1、定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適正かつ合理的、効率的に行われているかを主眼に、定期的に実施する監査です。
2、随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)
監査委員が、必要であると認めるときに実施する監査です。
3、財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
市が、補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。
4、決算審査・基金の運用状況審査・健全化判断比率等審査
決算審査
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
毎会計年度の決算について、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかを主眼に実施する審査です。
健全化判断比率等審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された健全化判断比率及び各公営企業会計の資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項の計数が正確に計上され、適正であるかを審査します。
5、住民監査請求(地方自治法第242条の規定による審査)
住民は、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の取得など財務会計上の行為が、違法もしくは不当であると認めるとき、監査委員に対して監査請求を求めことができる監査です。
詳しくは、「住民監査請求の手引き」をご覧ください。
6、例月現金出納検査
監査委員は、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の出納を、毎月例日を定めて検査します。
関連ファイルダウンロード
- 住民監査請求 の手引きPDF形式/129.99KB