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くらしの情報

認定農業者制度

認定農業者制度とは、意欲ある農業者を支援する制度です。

制度の仕組み

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、各市町村長が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標 (所得、労働時間等) を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
  認定を受けた農業者に対しては、その目標の早期実現のために、国、県、市町村が、さまざまな支援を行います。

認定の対象者

認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうとする農業者を幅広く育成していくためのものです。したがって、将来にわたって農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、

  1. 性別
  2. 専業・兼業の別
  3. 経営規模の大小
  4. 営農類型
  5. 組織形態


などを問わず認定の対象になります。

認定の手続き

  • 認定を受けようとする方は、将来を見通して、自分の経営をどういう方向に改善発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見すえて概ね5年後の目標等を示した農業経営改善計画をつくり、各市町村の窓口に提出します。(手続き方法
  • 農業経営改善計画書の作成にあたっては、ワンストップ支援窓口(市農政課内)が協力します。

認定基準

  1. 計画に記載された目標が、市町村が定める基本構想の経営指標の水準以上であること。
  2. 目標を達成することが確実であると見込まれること。
  3. 農用地の効率的・総合的な利用を図る内容となっていること。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農政企画担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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