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森林の伐採には届け出が必要です

【概要】

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務付けられています。これは、森林の伐採や、伐採後の造林が市の森林整備計画にそって適切に行われ、豊かな森林を作ることができるよう届け出していただくものです。

 

【対象となる森林(森林法第5条)】

県が指定している「地域森林計画」の対象となっている森林が、伐採届の対象となります。(森林法第5条に掛かる森林)
伐採しようとする立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかの判別については「いばらきデジタルまっぷ」を参照のうえ、市農政課農林水産グループにお問い合わせ下さい。

 

【届出方法】

(1)届出の時期
  1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」
    伐採を開始する90日前から30日前まで

  2.「伐採に係る森林の状況報告書」
    伐採が完了した日から30日以内

  3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
    造林が完了した日から30日以内

(2)届出する書類(例)
  1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」
   ・伐採及び伐採後の造林の届出書
   ・登記事項証明書(写しも可)
   ・公図(写しも可)
   ・付近状況図(縮尺1/2000程度で、当該土地の場所がわかるもの)
   ・伐採区域の縮尺図(対象地番のうち一部を伐採する場合)
  【森林以外の用途に転用する場合】
   ・小規模林地開発概要書
   ・転用(開発)にかかわる事業計画図(工作物等の配置を示した図面等)
  【代理人に手続きを委任する場合】
   ・委任状

  2.「伐採に係る森林の状況報告書」
   ・伐採に係る森林の状況報告書
   ・伐採後の状況がわかる写真
  【代理人に手続きを委任する場合】
   ・委任状

  3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
   ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
   ・造林後の状況がわかる書類
  【代理人に手続きを委任する場合】
   ・委任状

(3)届出先
   稲敷市地域振興部農政課

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農林水産担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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