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市政情報

男女共同参画に関する用語解説

エンパワーメント

自ら主体的に行動することによって状況を変える力をつけること。

M字カーブ

日本の女性の労働力人口比率(労働力率、労働参加率)又は就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40歳代後半が山になるアルファベットのMのような形になることをいう。この背景には、結婚や出産を機に労働市場から退出し、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する女性が多いということが考えられる。なお、10 年前と比較すると、全ての年齢階級で労働力人口比率は上昇しており、グラフの全体の形はM字型から欧米先進諸国でみられるような台形に近づきつつある。

固定的な性別役割分担意識

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

ジェンダー

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」(ジェンダー/gender)という。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。

女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)

昭和 54 年(1979 年)に国連総会で我が国を含む 130 か国の賛成によって採択され、昭和 56 年(1981 年)に発効。我が国は昭和 60 年(1985年)に批准。女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には、女子に対する差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる分野での男女の平等を規定する。なお、同条約第 1 条において、「この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。」と規定されている。

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう(男女共同参画社会基本法第2条第2号)。また、同法第8条は、国の責務として、国が、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する旨、規定している。男女間において形式的な機会の平等が確保されていても、社会的・経済的な格差が現実に存在する場合には、実質的な機会の平等を担保するために積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の導入が必要となる。

クオータ制(割当制)

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の手法の一つであり、人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこと。

性的指向・性自認(性同一性)

性的指向(Sexual Orientation)とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念である。性自認(Gender Identity)とは、自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティ(性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念である。性的指向と性自認の頭文字を取った「SOGI」という用語もある。なお、性的指向について、例えば、レズビアン(同性を恋愛や性愛の対象とする女性)、ゲイ(同性を恋愛や性愛の対象とする男性)、バイセクシュアル(同性も異性も恋愛や性愛の対象とする人)等の呼称、性自認について、例えば、トランスジェンダー(出生時の戸籍上の性とは異なる性自認を有する人)等の呼称があり、これらの頭文字を取った「LGBT」という用語が、性的少数者(セクシュアルマイノリティ)を表す言葉の一つとして使われることもある。

ダイバーシティ

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。

 

内閣府男女共同参画局 第5次男女共同参画基本計画 用語解説より抜粋 

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