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くらしの情報

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費助成

令和4年4月より不妊治療が保険適用になり、併せて県不妊治療費助成事業の受付が令和5年6月30日で終了しましたので、稲敷市の不妊治療費助成事業は令和5年10月31日をもって終了となりました。

特定不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の費用に関する支援を行います。
稲敷市の支援については以下のとおりです。

対象者

次の要件にすべて該当している方

  1. 茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
  2. 法律上の婚姻をしていること
  3. 特定不妊治療の終了日(医師が妊娠の判定又は特定不妊治療の終了の判断をした日)の1年前から申請を行う日まで、夫婦とも本市の住民基本台帳に引き続き登録されていること。
  4. 市税に滞納がないこと
対象となる治療 保険適用外の特定不妊治療  体外受精・顕微受精・特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療
助成金額

対象となる治療に要した額より、茨城県不妊治療費補助交付額を控除した額とし、1回目15万円、2~6回目10万円を上限額として助成

特定不妊治療の一環として実施した男性不妊治療に要した額より、男性不妊治療にかかる茨城県不妊治療費補助交付額を控除した額とし、10万円を上限額として助成

回数 茨城県不妊治療費助成事業に準ずる
申請方法

茨城県不妊治療費助成事業の補助金交付決定後、必要書類を持参し健康増進課へ申請してください。
申請時必要なもの
(1)茨城県不妊治療費補助金交付決定及び確定通知書(写し)
(2)申請者及びその配偶者の住所及び婚姻関係を証する書類
(3)特定不妊治療に要した費用の医療機関領収書及び診療明細書
(4)特定不妊治療の期間を証する書類(写し)
(5)市税に未納がないことを証する書類
(6)本人または配偶者名義の振込口座(銀行名・支店名・口座番号)のわかるもの
(7)印鑑(申請書に押印。必ず必要です。)
※(2)・(5)については申請者の同意のうえ市で確認できる場合は必要なし。

県不妊治療費助成については県ホームページをご覧ください。
◆県ホームページ:http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_1_1/

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 母子保健担当です。

〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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