優遇制度

稲敷市の補助制度

稲敷工業団地用地取得助成金

稲敷工業団地へ立地した企業に、土地購入代金の5%を助成します。

対象 新たに稲敷工業団地の用地を取得し、立地する企業
要件 (1)投下固定資産総額(建物・設備)が2,000万円以上
(2)市内在住者5人以上の新規雇用従業者(労働基準法第21条各号に規定する者を除く。)

 

本社機能移転等支援事業費補助金

市内へ本社機能や研究機関等を移転した個人事業者又は法人に、審査のうえ最大3,000万円を補助します。

対象 地域再生法に規定する茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた者で、その地方活力向上地域特定業務施設整備計画に位置付けている特定業務施設を令和4年3月31日までに事業の用に供した者
補助金 (1)移転支援補助金
土地・建物等取得に係る費用、構築物や機械装置の設備等の経費の2分の1以内の額(上限2,000万円)
(2)市内定住従業者雇用促進補助金
  市内在住の従業員数に100万円を乗じた額(上限1,000万円)
  ※上記(1)(2)併せて最大3,000万円

 

市民のための創業支援事業費補助金

稲敷市創業支援事業計画に基づき、市内で創業、第二創業又は新事業展開をする特定創業支援事業者に、審査のうえ最大90万円補助します。

対象事業

下記の(1)~(8)のいずれにも該当する事業
 (1)先進性、妥当性及び確実性を有する事業
 (2)移住定住の促進及び地域経済の活性化に繋がる事業
 (3)風俗営業及び公序良俗に問題のない事業
 (4)関係法令の許可が取得できる又は見込みがある事業
 (5)産業競争力強化法に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業
 (6)本市の住民基本台帳に記載されている個人(法人にあっては、代表者)又は事業完了した日までに

   本市の住民基本台帳に記載される見込みがある個人(法人にあっては、代表者)が市内で興す事業
 (7)補助対象経費の合計額が50万円以上である事業
 (8)令和6年3月31日までに創業等をする事業

補助金

(1)創業等に要する経費の2分の1以内の額(上限50万円)

(2)UIJターン者には20万円加算

(3)創業者(法人の場合は代表者)が女性の場合は10万円加算

(4)空き店舗を活用して創業する場合は10万円加算

適用除外
  • 稲敷市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等
  • 政治的活動、宗教的活動を行うもの
  • 市税及び上下水道料金に滞納があるもの

 

社宅整備促進補助金

市内に従業員の居住を目的とした住居を新たに取得した法人に、審査のうえ最大200万円を補助します。

対象 (1)法人格を有する団体であること(国及び地方公共団体、その関係機関は除く。)
(2)国税及び市税の滞納がないこと
(3)破産法第18条又は第19条の破産手続開始の申し立てがなされていないこと
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等でないこと
要件 (1)新たに居住できる住居を所有、賃借したものであること
(2)従業員が居住し、かつ当該社宅に住民登録をしていること
補助金 社宅に居住する従業員数 交付額
1人~4人 50万円
5人~9人 100万円
10人~19人 150万円
20人以上 200万円