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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
- 老人医療制度に代わり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度という名称で始まった新しい医療制度です。
- 制度の運営は、県内の市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は窓口業務などを行います。
対象者(被保険者)
広域連合の区域内(茨城県内)に住所を有する
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日から |
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65歳以上で一定の障害のある方 | 広域連合の認定を受けた日から |
保険証(被保険者証)
- 1人に1枚、保険証が交付されます。有効期限は1年間で毎年8月更新となります。
- お医者さんにかかるときは、必ず窓口に提示してください。
自己負担割合
一般の方 | 1割 |
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現役並み所得者を除く一定以上の所得のある方 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※保険証の自己負担割合は、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
※1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が、2022年10月から2割になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 高齢者医療制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
制度改正リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
保険料
保険料額は均等割額と所得割額を合算して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額は広域連合ごとに決められ、医療費の動向を踏まえ2年ごとに見直しを行います。
保険料年額= 均等割額 + 所得割額
(限度額66万円)46,000円(総所得金額等ー43万円)×8.5%
※所得の少ない方については軽減措置があります。
保険料は一人ひとりに納めていただきます。
特別徴収(年金から天引き) | 年金受給額が年額18万円以上の方 |
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普通徴収(納付書や口座振替) | 年金受給額が年額18万円未満の方 |
※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、天引きは行いません。
詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
【茨城県後期高齢者医療広域連合】 http://www.kouiki-ibaraki.jp/