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創業をお考えの方へ

稲敷市の「創業支援事業計画」が国の認定を受けました

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、稲敷市の「創業支援事業計画」が平成28年8月31日に国の認定を受けました。

中小企業庁(経済産業省)HP

創業支援事業計画

稲敷市では、地域の支援機関と連携して創業支援を実施しています。ぜひご活用ください。

創業支援事業計画の概要(PDF版)

創業支援関係機関

稲敷市のほか、以下の機関では創業に関する相談を受け付けています。

稲敷市商工会

茨城県信用保証協会土浦支店

(株)日本政策金融公庫土浦支店

常陽銀行江戸崎支店・新利根支店

筑波銀行江戸崎支店・新利根支店

茨城県信用組合江戸崎支店

水戸信用金庫江戸崎支店

 

特定創業支援事業

特定創業支援事業とは、事業立ち上げの際に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけるため、各機関が創業者の方に行う継続的な支援です。(具体的な内容については、下記実施機関にお問い合わせください。)

特定創業支援事業実施機関

  • 稲敷市商工会 
  • (株)日本政策金融公庫土浦支店
  • 茨城県信用保証協会土浦支店 

特定創業支援事業を受けたメリット

特定創業支援事業を受けた方は、稲敷市が証明書を発行することにより以下のメリットがあります。
※各制度によって詳細な要件もありますので、詳しくは関係各機関にお問合せください。

1.会社※1設立時の登録免許税の減免について(法務局)

(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について(信用保証協会)

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について(日本政策金融公庫)

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。 
(2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて(日本政策金融公庫)

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。

5. 稲敷市独自の優遇措置

市民のための創業事業支援補助金(最大70万)信用保証料補給(全額)が受けられます。

 

特定創業支援事業を受けた方で証明書発行の対象になる方

創業をおこなおうとする方(事業を営んでいない個人)、創業後5年未満の方(創業を開始した以後5年を経過していない個人または法人)

 

各機関の施策等のご案内

融資制度等は各機関にお問合せください。

○中小企業庁

中小企業庁HPをご覧ください。

○茨城県制度融資

茨城県産業政策課のページをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 産業活性化担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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