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くらしの情報

在宅心身障害児福祉手当

心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者とその家族に対し、障害児の福祉の増進を図るために支給される手当です。

支給対象

心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している父母、または父母に代わって養育している方。(市在住の方に限ります。)

障害の程度

  • 療育手帳の判定が、○A(マルA)、A、B程度の知的障害の方
  • 身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1~3級の方。または4級に該当する障害のうち、下肢に障害のある方
  • 特別児童扶養手当の1級、2級に該当すると認められた方

※ただし、障害児福祉手当を受給している場合は受給できません。

手当の支給

【月額】 5,000円(1人につき)
【支給日】 年2回(9月、3月)

請求認定

社会福祉課障害福祉係で申請の手続きをし、市長の認定を受けることになります。

【提出書類】

  1. 認定申請書
  2. 住民票の写し(身体障害者手帳または療育手帳、印鑑をお持ちください。)

その他

障害児が施設に入所したときや住所、氏名が変わったときは届出が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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