くらしの情報
国民健康保険高額療養費の支給簡素化について
一部の国保世帯で高額療養費の手続きが簡単になります
平成31年4月以降、高齢者の申請の際の負担を軽減する観点から、下記の要件に該当する世帯の人は、高額療養費の申請方法が変更となります。
今までは、高額療養費の支給を受けるには「国民健康保険高額療養費支給申請書」を市役所へ持参しなければいけませんでしたが、今後は2回目以降の申請について、1回目の申請で登録した振込口座に自動で振込を行います。(1回目のみ申請が必要です。)
対象とならない世帯にはこれまでと同様に支給申請書が届きますので、市役所窓口で申請してください。
対象世帯の要件
- 世帯主が70歳以上であること(社会保険等に加入している場合も含む)
- 世帯の全ての国保加入者が70歳以上であること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
ただし、次のいずれかに該当した場合は、自動振込がされなくなり、以前と同様に支給申請書の提出が必要になります。
- 70歳未満の方が国保に加入したことにより、上記対象者でなくなったとき
- 世帯主が変わったとき
- 国民健康保険税を滞納したときなど、保険者(市)が、支給申請書の提出を必要と判断したとき
なお、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に移行し、高額療養費の支給を受けるときは改めて申請をしていただくことになります。